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運営規程

デイサービスエーガイヤ
指定通所介護事業 運営規程

前文

デイサービスエーガイヤ指定通所介護 通所介護相当サービス 運営規程(事業の目的)

第1条

株式会社大阪医科学研究所が設置するデイサービスエーガイヤ(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護事業(通所介護相当サービス)(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所介護(通所介護相当サービス)の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(通所介護相当サービスにあっては要支援者又は事業対象者)の利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針)

第2条

指定通所介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。通所介護相当サービスの提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
  利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
  地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
  利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
  介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする
  前6項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)及び「茨木市通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成31年4月1日実施) に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営)

第3条

指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。(事業所の名称等)

第4条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称  デイサービスエーガイヤ
(2) 所在地  大阪府茨木市中穂積二丁目10番23号(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条

事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員)(生活相談員兼務)管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護(通所介護相当サービス)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 通所介護(通所介護相当サービス)従業者    生活相談員     1人(常勤1人)(管理者兼務)     介護職員      2人(常勤2人)     看護職員      1人(常勤1人)(機能訓練指導員兼務)    機能訓練指導員   1人(常勤1人)(看護職員兼務)   通所介護(通所介護相当サービス)従業者は、指定通所介護(通所介護相当サービス)の業務に当たる。生活相談員は、事業所に対する指定通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護(通所介護相当サービス)従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護(通所介護相当サービス)計画の作成等を行う。機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。    看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。(営業日及び営業時間)

第6条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月・火・木・金・土曜日とする。(祝日含む)
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。   (指定通所介護(通所介護相当サービス)の利用定員)

第7条

事業所の利用定員は、1日20名とする。1単位目20名(指定通所介護(通所介護相当サービス)の内容)

第8条

指定通所介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。① 入浴サービス② 給食サービス③ 生活指導(相談・援助等) レクリエーション④ 機能訓練⑤ 健康チェック⑥ 送迎⑦ アクティビティ(通所介護相当サービス) など(利用料等)

第9条

指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
  通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は「茨木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成28年4月1日実施)に基づくと共に、利用料の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、本人負担分の額とする。なお、法定代理受領以外の利用料についても上記要綱によるものとする。
  食事の提供に要する費用については、550円を徴収する。
  喫茶代 月500円徴収する。
  おむつ代については、300円を徴収する。
  その他、指定通所介護(通所介護相当サービス)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
  前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
  指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
  費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。10  法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護(通所介護相当サービス)に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護(通所介護相当サービス)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。(通常の事業の実施地域)

第10条

通常の事業の実施地域は、茨木市、高槻市・摂津市、吹田市・箕面市の区域とする。
  通所介護相当サービスの実施地域は、茨木市の区域とする。(サービス利用に当たっての留意事項)

第11条

利用者は指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。(緊急時等における対応方法)

第12条

指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
  利用者に対する指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  利用者に対する指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。(損保ジャパン ウォームハート)(非常災害対策)

第13条

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。(衛生管理等)

第14条

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。(苦情処理)

第15条

指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
  事業所は、提供した指定通所介護(通所介護相当サービス)に関し、法

第23条

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  事業所は、提供した指定通所介護(通所介護相当サービス)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。(虐待防止に関する事項)

第16条

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く(虐待防止委員会 委員長)
 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。(身体拘束)

第17条

指定通所介護(通所介護相当サービス)事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。(個人情報の保護)

第18条

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。(業務継続計画の策定等)

第19条

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。(その他運営に関する留意事項)

第20条

事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修  年1回
  従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  事業所は適切な指定通所介護(通所介護相当サービス)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
  事業所は、通所介護(通所介護相当サービス)に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社大阪医科学研究所と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則


この規程は、平成21年1月1日から施行する。
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
この規程は、平成24年9月16日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
この規程は、平成29年5月30日から施行する。
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和1年11月1日から施行する。
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。この規程は 令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年6月1日から施行する。