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運営規程

ハイトップ大阪訪問介護センター
指定訪問介護事業 運営規程

前文

ハイトップ大阪訪問介護センター訪問介護(訪問介護相当サービス) 運営規程(事業の目的)

第1条

株式会社 日本マックスケアが設置するハイトップ大阪訪問介護センター(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護(訪問介護相当サービス)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(訪問介護相当サービスにあっては要支援者又は事業対象者)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供を確保することを目的とする。(運営の方針)

第2条

指定訪問介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅で、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
 地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
 前6項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)及び「茨木市訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成31年4月1日実施)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。    (事業の運営)

第3条

指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。(事業所の名称等)

第4条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
(1) 名 称 ハイトップ大阪訪問介護センター 
(2) 所在地 大阪府茨木市真砂一丁目28番17号(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条

事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 
(1) 管理者 1名(常勤1名 サービス提供責任者と兼務)      従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 
(2) サービス提供責任者 1名(常勤1名 管理者と兼務)    ・訪問介護計画(訪問介護相当サービス個別計画)の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整をすること・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供にあたり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。・サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理ついて必要な業務等を実施すること。 
(3) 訪問介護員等 4名(常勤 3名 非常勤 1名)但し、業務の状況により、増員することができるものとする。     ・訪問介護員は、訪問介護計画(訪問介護相当サービス個別計画)に基づき指定訪問介護の提供に当たる。 (営業日及び営業時間)

第6条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。    休 日 無 
(2)営業時間 午前8:00~午後8:00 
(3)サービス提供時間 午前7時から午後9時までとする 
(3)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間の他電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。(指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の内容)

第7条

事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 
(1)訪問介護計画の作成 
(2)身体介護に関する内容    ①食事の介護    ②排泄の介護    ③衣類着脱の介護    ④入浴の介護    ⑤身体の清拭、洗髪    ⑥移動・移乗介助・外出介助    ⑦通院等の介助    ⑧その他必要な身体の介護 
(3)生活援助に関する内容    ①調理    ②衣類の洗濯、補修    ③住居等の掃除、整理整頓    ④生活必需品の買い物    ⑤その他必要な家事 
 訪問介護相当サービスの内容は次のとおりとする。 
(1)訪問介護相当サービス個別計画の作成 
(2)訪問型サービス費(Ⅰ)・・・1週に1回程度 
(3)訪問型サービス費(Ⅱ)・・・1週に2回程度 
(4)訪問型サービス費(Ⅲ)・・・1週に2回を超えた場合(利用料等)

第8条

指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。  なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
 訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、「茨木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成28年4月1日実施)に基づくと共に、利用料の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、本人負担分の額とする。  なお、法定代理受領以外の利用料についても上記要綱によるものとする。
 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道  1キロメートル未満     0円
(2)事業所から片道  1キロメートル以上    16円
 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
 指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護(訪問介護相当サービス)に係わる利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付するものとする。(通常の事業の実施地域)

第9条

通常の事業の実施地域は、茨木市・摂津市・高槻市・島本町・箕面市の区域とする。
 訪問介護相当サービスの実施地域は、茨木市の区域とする(緊急時等における対応方法)

第10条

訪問介護員等は、指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
 指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
 利用者に対する指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。(衛生管理等)

第11条

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)事業における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期定期に実施する。(苦情処理)

第12条

指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
 事業所は、提供した指定訪問介護(訪問介護相当サービス)に関し、介護保険法

第23条

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、該当指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
 事業所は、提供した指定訪問介護(訪問介護相当サービス)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。(虐待防止に関する事項)

第13条

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする
(1)虐待を防止のための対策を検討する委員会後定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。(設置委員会 委員長)
 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を  現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。(身体拘束)

第14条

指定訪問介護(訪問介護相当サービス)事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。(業務継続計画の策定等)

第15条

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとするす。
 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。(個人情報の保護)

第15条

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。(その他の運営に関する重要事項)

第16条

事業所は、従業者の資質向上のために次の通り研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内  
(2)継続研修  年1回
 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供をさせないものとする。
 事業所は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画等)の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないものとする。
 事業所は、適切な指定訪問介護(訪問介護相当サービス)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
 事業所は、指定訪問介護(訪問介護相当サービス)に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日(計画にあっては当該計画の完了の日)から最低5年間保存するものとする。
 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社日本マックスケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則


この規程は、平成12年6月1日から施行する。
この規程は、平成15年5月20日から施行する。
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
この規程は、平成21年2月16日から施行する。
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。 
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。 
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年8月16日から施行する。
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。 
この規程は、令和3年7月1日から施行する。 
この規程は、令和6年4月1日から施行する 
この規程は、令和7年5月1日から施行する。